インターネットでのペットの通販は禁止されると聞いていましたが、改正法を見ても禁止にはなっていませんが・・。
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国が、ある特定の商法を禁止するとなると余程の根拠が必要です。
ペットのインターネットによる通販は法で禁止するほど悪い商売なのでしょうか。
ネットでのペット通販を禁止すべきだと言い出したのは誰れなのでしょうか。
純粋に、動物愛護の観点から動物の売買の方法を検討したらペットショップの陳列に入れて売る事を禁止すべきだと言う意見も多いのです。
どの業界でもインターネットによる流通は脅威です。
店舗を構え、多額の経費をかけて販売してきた商品が、実質的に経費がかからないネットで売られたら・・。
今回の法改正を審議する現場でのやりとりは予想通りのものでした。
動物愛護は影をひそめ、業界の都合が論じられていました。
議事録 http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-12a.html
いかに業界が抵抗してもやがては犬や猫は欧米のように「生ませた人から育てる人へ」つまり、ブリーダーが直接愛犬家に譲る事になるでしょう。
ブリーダーが子犬の出産情報を全国の愛犬家に知らせる方法としてインターネットほど便利なものはありません。
現状の「直販まがいの通販」には問題も多いですが、悪い業者はネット業者だけではありません。
悪い業者を排除するのは消費者の良識であって、同業者の都合ではありません。
真の動物愛護に根差したネット通販も育っています。
この問題に答えを出すのは消費者です。
ネットでのペット通販業者を登録制とした行政の判断は評価できます。